事務系一般廃棄物Business-related general waste
事業系一般廃棄物の処理、お任せ下さい。
店舗・事業所のごみを定期回収いたします。
事業系ごみとは
ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動により生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
次のようなごみが事業系一般廃棄物に該当します ※当社で収集できる廃棄物
事業活動で生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの
- 事務所・店舗からでるOA用紙や事務用紙、新聞、段ボール、木製家具など
- 飲食店、従業員食堂から出る残飯など
- 卸・小売業から出る野菜くずなど
ごみ処理は事業者に責任があります!
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第1項)
- 事業活動によって生じた廃棄物の再生利用等を行うなど、廃棄物の減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条第21項)
- 物の製造、加工、販売等に際して、製品等が廃棄物となった場合に適正な処理ができるような製品の開発を行うなど、適正な処理が困難にならないようにしなければなりません。(廃棄物処理法第3条第2項)
- 廃棄物の減量その他適正な処理の確保などに関し、国及び地方公共団体に施策に協力しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第3項)
ごみの不法投棄は犯罪です!!
ごみをみだりに投棄すると「廃棄物処理法(第25条)」の規定により、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金を科せられます。
収集可能エリア
那須烏山市
収集できるごみ
- 厨房ごみ
- 使い捨てカイロ
- ワックス加工紙
- 残飯
- 果物の皮
- 写真
- 茶葉
- 紙くず
- 伝票
- 食品の売れ残り
- コピー用紙
- 貼るシップ
- 魚のあら
- 紙コップ
- 髪の毛
- 花くず
- 紙皿
- ペットの毛
- 落ち葉
- 割り箸
- 煙草のすいがら
- 書類
- えんぴつ
- 封筒
- 感熱紙
- はがき
- 剪定枝(太さ5cm・長さ30cm以内)
など
料金のご案内
~10袋 | 10袋~ | |
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月1回 | 4,000円 | 要相談 |
週1回(月4回) | 16,000円 | |
週2回(月8回) | 32,000円 |
※1袋=45L 1袋当り5kg以下
不燃物・粗大ごみについては、別途料金にてお引き取り致します。
- 木製家具(机・椅子・棚)
- 剪定枝・木片
- 制服・作業着・古布
- 軍手
- 布団
- 毛布
など
収集できないごみ(産業廃棄物)
- プラスチック類(容器梱包プラスチック・発砲スチロールなど)
- 金属類(刃物・ハサミ・鉄くず・アルミくずなど)
- ガラス類(ガラス・ビン・電球・陶磁器など)
- ゴム類(タイヤ・ゴム長靴など)
- 薬品
- 医療器具(注射器・注射針など)
- その他(ペンキ・廃油など)
回収までの流れ
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STEP1 お問い合わせ
お問い合わせはお電話でお願いいたします。担当スタッフが対応いたします。
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STEP2 お見積り
作業内容をお伺いし、お見積りいたします。
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STEP3 作業
ご希望の日時にて、回収作業いたします。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。